市政の動き−活動報告

2006年度政務調査費の収支報告書公表!

三豊市ではすべて領収書を添付が原則となっています

 2006年度政務調査費収支報告公表

 2006年度より月3万円(年額36万円)政務調査費として、議員個人に対して支給されることが決まりました。その使途については、共通認識をもつ必要があるものとして、条例施行細則を基に取り組んでいます。
 三豊市の条例では、当然のこととして収支報告、領収書の添付が義務付けられています。併せて政務調査費で作成した印刷物の添付が求められています。
 党三豊市議団では、主に年4回程度発行する市議団ニュースの印刷費・年に2〜3回行っている研究会への参加費・その他書籍代などに使っており、残額が出た場合は当然返還をしております。
   《PDF2006年度政務調査費収支報告書》           
 領収書につきましては、公開させていただきます。
        《PDF 2006年度政務調査費 領収書》

 「三豊市議会政務調査費の交付に関する条例」は2006年6月に議題となりました。
 岩田議員は、この政務調査費交付に関する条例に関して質疑を行いました。
 質疑「議案第181号の政務調査費について質疑をいたします。この政務調査費につきましては、私は地方自治法にありますように、政務調査費は議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として必要不可欠であると考えています。今回の条例制定に当たっては、特別職報酬審議会において新設の是非、また交付の金額に於いて検討されたと聞いております。
 条例提案に到る経過については、問題ないと考えておりますが、住民の立場から考えてみますと、制度の新設は、額の多少にかかわらず支出増になり、住民の理解を得ることが特に大切だと考えております。今よく言われる第二報酬との批判もきくところであり、その使途については、住民から情報公開の要求が出てくるかも知れません。
 本日の朝日新聞におきましても香川版で高松市議会議員が海外研修に出ると、このような報道もされておりました。三豊市におきましては、行財政改革を住民に向かって訴えている時だからこそ本来の趣旨に沿って調査研究を行い、積極的に情報公開をすることが必要だと考えております。以上の点から2つの点を担当部局にお伺いいたします。
 使途基準が幅広い費用につかえるように条例上はなっております。その使途の透明性を確保するため、費用の細目の具体化はできないだろうか。もう1つは、住民が収支報告書、会計帳簿、領収書を含む閲覧公開ができるように検討していただきたい。」以上
 白川総務部長答弁三豊市議会政務調査費に関する条例制定に関しましたは、特に透明性の確保について、市民のみなさまの最も関心のある重要な事項の1つであると考えています。そういった中で、条例及び規則の中で政務調査費に関しまして、収支報告を出した後のものにつきましては、議長において報告が出、またその議長に提出されました内容につきましては、議長より調査の規定もございます。また、5年間の保存の規定もございます。こういった面から考えますと、住民に対する透明性は確保、十分されておると考えております。
 もう一方、政務調査費の使途基準でございますが、規則第5条の規定によります別表に掲げております表の欄に具体的に記載してございます。
なお、住民に対する情報等の公開につきましては、情報公開条例が議会でも適用されてございますので、関係いたします文書につきましては、すべて公文書でございますので、公文書を公開条例の規定により公開すべきものと考えております。」以上

《PDF三豊市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則》
        

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